2024年~新住宅ローン減税が改正されます
〈住宅ローン減税の制度内容の変更〉
これまで融資で家を建てる方は住宅ローン減税を利用していたと思います。
令和6年度においては制度が改正されます。
サンクリエイトではZEH水準での認定が可能かと思いますが、
残念ながら省エネ基準を満たしていない建築会社さんもいらっしゃるようです。
建築される際は、このあたりもしっかり抑えておきたいですね。
住宅ローン減税
【NEW】令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されることとなりました。
<令和6年度税制改正のポイント>
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
<概要>
2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です)
2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。
(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合
・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類(詳しくはこちら)
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須となります。
(2)省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合
・次のいずれかの書類
[1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
[2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
※この場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。
※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で[1][2]いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外と
なります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。
(参考)【告示】2024年1月以降に新築住宅に居住する場合に必要な書類について(2022年10月~)
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を取得した場合の証明書類について
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の証明に当たっては、以下の[1][2]の書類のうち、いずれかの書類が必要です。
[1]建設住宅性能評価書
※断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。
[2]住宅省エネルギー性能証明書
※建設住宅性能評価書は家屋の竣工後に評価項目の変更をした上での再発行は原則として出来ません。建設住宅性能評価書で証明できない場合には住宅省エネルギー性能証明書を取得いただくことになります。
※発行対応機関はこちら
※詳しくは、国土交通省他、各関係機関へお問い合わせ下さい