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今日は、家づくりに関してとても重要な法律でもある、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」についてのお話です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」すごく長い名前ですね・・・
なので、一般的には「品確法」と呼ばれています。
品確法は2000年に制定されました。
この法律は「住宅新法」とも呼ばれていて、
1・日本住宅性能表示基準の創設
2・住宅にかかわる紛争処理体制の整備
3・瑕疵保証制度の充実の3つから構成されています。
品確法の目的は、欠陥住宅から消費者を守るために制定されました。
公的な機関で性能評価を受けた場合であれば、紛争の処理が迅速にできます。
また、公的評価に関係なく瑕疵担保責任
(隠れた欠陥などについてその責任を負うこと)で
主要躯体構造の10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。
いわゆる品確法とは10年間の瑕疵保証制度と性能表示制度、
紛争処理体制を明確にした消費者へ対しての保護を目的とした制度です。
工事を請け負った業者は、建物の構造体などに係る、
瑕疵(隠れた欠陥)について、
その部位や箇所にもよりますが、
10年間はその責任を負うことを義務付けられたわけです。
「欠陥住宅」が問題視されて久しいですが、
社会問題にまで発展した欠陥住宅問題に、
一応の終止符が打たれたと言ったところでしょうか。
これによって住宅のさらなる高性能化と、
いい加減な業者による欠陥住宅の減少が期待されますね。