大好評土地シリーズをお届けします。
【今回のテーマ】
農地を買って、その場所に建物を建てることはできる?
登記簿謄本にはその土地の種別が記録されています。
土地の種別に「農地」と書かれている場合は
「耕作の目的に供されている土地」を意味します。
基本的に農地は、勝手に農地以外として利用することはできません。
また、農地に勝手に建物を建てて「農地ではない」と宣言することもNG。
法律違反となり、処罰の対象になります。
ちなみに庭先に作った家庭菜園などは、農地法の規制を受けることはありません。
農地に住宅を建てたい場合は、
家を建てられる「宅地」に地目を変更させる必要があります。
これを「農地転用」と呼び、行政機関などで申請ができます。
また、自分が住んでいる土地は通常であれば自分の意思で売却したり、
他人に貸したりできますが、農地はそれらが自由にできないので注意しましょう。
農地の売却や賃貸は、農業委員会または知事の許可が必要です。