サンホームがお届けする、家づくりお役立ち情報!
今回は好評を頂いている土地シリーズ第6弾をお届けします。
土地には用途地域というものが定められていることがあります。
建てられる建物が制限される場合があるの?
住宅や店舗、工場などが無秩序に混在するのを防ぐために、
法律によって土地の利用の用途を定めているのが『用途地域』。
低層住宅のための地域、中高層住宅のための地域、近隣住民が日用品の買い物をするため店舗を建てる地域。
百貨店などの大型施設を建てられる地域等など・・・。
細かく12種類に分類されています。
住宅建築の場合「工業専用地域」以外であれば家を建てることは可能ですが、
地域の環境は大きく異なります。
例えば「第一種低層住居専用地域」では、コンビニやスーパーの建築は不可となっています。
そのため、静かで環境は良いのですが少し不便なことも。
「商業地域」は大型のスーパーや百貨店などがあるので便利ですが、
風俗営業関連施設の建築も可能なため、家の隣にラブホテルが建つこともあり得る環境となります。
用途地域は各市町村が公開している「都市計画図」で確認することができますが、
近くの工務店へ出向いて聞いてみるのが手っ取り早いかもしれませんね。
【今回のポイント】
◆土地利用の用途を定めたのが用途地域
◆用途地域は全部で12種類あり、それぞれの地域によって建てられる建物が決められている
◆用途地域は都市計画図で確認できる
家を建てるためには、法的な部分の知識も必要になってきます。
『家族が幸せになる家』をつくるために、最低限必要な知識は得ておきたいですね。
家づくりで気になることがありましたら、
サンクリエイトホームまでご相談ください。