サンクリエイトがお届けする、家づくりお役立ち情報!
大好評土地シリーズをお届けします。
【今回のテーマ】
土地の面積表記に「公簿面積」と書かれていたのですが、
どういう意味なの?
土地の面積には、登記簿に記載された「公簿面積」と、
実際に測量を行った「実測面積」があります。
注意が必要なのは「公簿面積」。
こちらは、常に正しいわけではなく、なかには土地の購入後に測量をしたら、
20坪以上も登記簿の面積より少なかった、と言うケースもあるそうです。
失敗しない土地選びのコツ ~土地の公簿面積~
測量図はその土地が過去に1回も測量していなければ存在しません。
また、改めて測量を希望したとしても、
測量費用を売主が負担してくれない場合もあります。
後になって「面積が違う」というトラブルを防ぐためには、
欲しい土地に測量図が存在するかどうかをチェックしましょう。
実際の面積を知りたい場合は、その土地の法務局で測量図の閲覧、
またはコピー(有料の場合あり)ができます。
◇◇◇ POINT ◇◇◇
公簿面積と実際に測量を行った面積は
異なる可能性がある。
1・あらためて測量を希望したとしても、
売主が費用を負担してくれるとは限らない。
2・過去に測量を行っていれば、
その土地の法務局で測量図の閲覧ができる。
土地のことに限らず、住宅ローンなど、家づくりに関することは、
サンクリエイトホームまで何でもご相談ください。
また、改めて測量を希望したとしても、
測量費用を売主が負担してくれない場合もあります。
後になって「面積が違う」というトラブルを防ぐためには、
欲しい土地に測量図が存在するかどうかをチェックしましょう。
実際の面積を知りたい場合は、その土地の法務局で測量図の閲覧、
またはコピー(有料の場合あり)ができます。
◇◇◇ POINT ◇◇◇
公簿面積と実際に測量を行った面積は
異なる可能性がある。
1・あらためて測量を希望したとしても、
売主が費用を負担してくれるとは限らない。
2・過去に測量を行っていれば、
その土地の法務局で測量図の閲覧ができる。
土地のことに限らず、住宅ローンなど、家づくりに関することは、
サンクリエイトホームまで何でもご相談ください。