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失敗しない土地選びのコツ ~土地の公簿面積~

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サンクリエイトがお届けする、家づくりお役立ち情報!
大好評土地シリーズをお届けします。

【今回のテーマ】


土地の面積表記に「公簿面積」と書かれていたのですが、
どういう意味なの?


土地の面積には、登記簿に記載された「公簿面積」と、
実際に測量を行った「実測面積」があります。

注意が必要なのは「公簿面積」
こちらは、常に正しいわけではなく、なかには土地の購入後に測量をしたら、
20坪以上も登記簿の面積より少なかった、と言うケースもあるそうです。

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測量図はその土地が過去に1回も測量していなければ存在しません。
また、改めて測量を希望したとしても、
測量費用を売主が負担してくれない場合もあります。

後になって「面積が違う」というトラブルを防ぐためには、
欲しい土地に測量図が存在するかどうかをチェックしましょう。

実際の面積を知りたい場合は、その土地の法務局で測量図の閲覧、
またはコピー(有料の場合あり)ができます。

◇◇◇ POINT ◇◇◇
公簿面積と実際に測量を行った面積は
異なる可能性がある。


1・あらためて測量を希望したとしても、
売主が費用を負担してくれるとは限らない。

2・過去に測量を行っていれば、
その土地の法務局で測量図の閲覧ができる。

土地のことに限らず、住宅ローンなど、家づくりに関することは、
サンクリエイトホームまで何でもご相談ください。


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